ITパスポート試験

                      ■特別措置■

受験案内

特別措置の概要

特別措置の対象者

特別措置は、身体の不自由等によりCBT方式で受験できない方が対象です。

■肢体不自由(上肢)
■肢体不自由(下肢)
■肢体不自由(体幹)
■肢体不自由(その他運動機能障害)
■視覚障害(点字受験を必要としない)
■視覚障害(点字受験を必要とする)
■その他の身体不自由等によりCBT試験会場で受験できない場合

特別措置の内容

対応可能な特別措置は以下のとおりです(申請内容を審査の上、特別措置の内容を決定します)。
受験申込みの際には、下表内の「特別措置の内容、注意事項」を十分確認し、申込みを行ってください。申込み内容に記載漏れ等があると、特別措置の審査が円滑に行えずご希望に添えないことがあります。

特別措置の項目 特別措置の内容、注意事項
1.時間延長 (1) 試験時間が一般受験者の1.5倍に延長されます。
(2) 試験時間の延長は、次の条件を満たす方を対象とします。
障害程度等級は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第五号)に準じます。
①視覚障害(1級~3級)
②上肢障害(1級)
③上肢障害(2級のうち次に該当する方)
 a 両上肢の機能障害が著しいことが身体障害者手帳に記載されている。
 b 両上肢の全ての指を欠くことが身体障害者手帳に記載されている。
④体幹機能障害(1級)
⑤体幹機能障害(2級のうち次に該当する方)
 体幹の機能障害により、座位を保つことが困難なことが身体障害者手帳に記載されている。
⑥乳児期以前の非進行性の脳病変による上肢運動機能障害(1級)
⑦乳児期以前の非進行性の脳病変による上肢運動機能障害(2級のうち次に該当する方)
 不随意運動・失調等により両上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されることが身体障害者手帳に記載されている。
⑧発達障害によって試験時間の延長が必要と認められる方
 IPA所定の診断書が必要です。受験申込み前に次のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 お問い合わせフォームはこちら(情報処理推進機構のサイトへリンクします。)
2.点字受験 (1) 視覚障害で試験時間の延長(一般受験者の1.5倍)が認められた方が対象です。
(2) 試験問題を点字化した問題冊子と点字用答案用紙を用意します。
(3) 解答に必要な機器(点字タイプライタ又は点字盤)の持込みが必要です。ソロバンの持込みもできます。
点字タイプライタで電動式の場合には、必要な電源の数を、特別措置入力時の「その他」欄に記入してください。
3.問題冊子 特別措置の対象者は、問題冊子を次の中から選択できます。
(1) 一般問題冊子(B5判)
(2) 拡大問題冊子(B4判)
 一般問題冊子の文字を、拡大率1.4倍にした問題冊子です。
(3) 白黒反転拡大問題冊子(B4判)
 (2)を白黒反転させた問題冊子です。
4.答案用紙(紙) 特別措置の対象者は、特別答案用紙を選択できます。
■特別答案用紙(B4判)
解答群へしるしを付けることによって、解答することができる方法の答案用紙です。
解答方法は、解答を「○」で選択する方法です。○が書けない場合は、「/」、「レ」などで選択することもできます。

 (例)
 

5.答案用紙(代理記入) (1) 「1.時間延長」の (2) ①~⑦に該当し、試験時間の延長(一般受験者の1.5倍)が認められた方で、一般答案用紙、特別答案用紙を使用した手書きでの解答方法が困難な方が対象です。点字受験の方は対象となりません。
(2) 受験者が問題番号と解答を口頭で伝え、試験監督員が特別答案用紙へ「代理記入」する形式です。
(3) 付添者を介して解答する場合、「7.付添者の試験時間中の入室」欄に、付添者名と介助内容を記入してください。
(4) 代理記入が認められた方は、付添者又は試験監督員との意思の伝達手段等としてタイプライタ、ワープロ又はパソコンの持込みもできます。詳細は次のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 お問い合わせフォームはこちら(情報処理推進機構のサイトへリンクします。)
6.試験室内の介助 (1) 試験監督員による介助は、原則、試験室内かつ試験時間中、一時的な介助に限り対応します。希望される一時的な介助について、できるだけ詳しく記入してください。
(2) 試験室外又は試験時間外、長時間にわたる試験室内の介助については、試験監督員は、原則、対応しません。介助が必要な場合は、付添者を同伴させてください。
7.付添者の試験時間中の入室 付添者の試験時間中の入室は、原則、認めません。ただし、試験時間中に試験監督員では行えない介助が必要な場合、付添者の入室を認めることがありますので、付添者名、入室理由をできるだけ詳しく記入してください。
8.その他 特別措置は、身体の不自由等によりCBT方式で受験できない方が対象です。
その他の希望については、特別措置入力時の「その他」欄に、できるだけ具体的に記入してください。

(1) 車椅子使用
試験室内などに車椅子を持ち込む場合は、レ印を付け、以下を記入してください。
■「電動又は手動」の別
■サイズ(全幅:一番広い部分、全長:奥行き、全高:一番高い部分、座面高:床から座面まで)
(2) 筆談
①筆談用の用紙を用意します。
②筆談希望者には、試験監督員が、口頭で説明する注意事項などを書面にしたものを用意します。
(3) 一階試験室
エレベータが設置されている場合、2階以上の試験室になる場合があります。
(4) 洋式トイレ
(5) 座席(前方、明るい所)
(6) その他
 (1)~(5)以外の希望について記入してください。
■拡大読書器(保存機能がないものに限ります)が必要な場合は、商品名、型番
■書見台、ルーペ、文鎮などの持込みが必要な場合は、機器名
なお、機器の試験会場への事前の持込みなどはできません。
■医療機具などで電源が必要な場合は、電源の数
■補助犬を同伴する場合は、その理由
9.自動車の試験会場構内への乗入れ又は駐車 自動車の試験会場構内への乗入れ又は駐車場利用が必要な場合は、次の理由等を、特別措置入力時の「駐車場」欄に記入してください。ただし、試験会場によっては駐車場が用意できない場合や有料になる場合があります。

(1) 「構内への一時乗り入れ又は駐車」の別
なお、「一時乗り入れ」は、送り迎え、機材搬入など一時的に利用する場合であり、「駐車」は、試験が終了するまで駐車場を利用する場合です。
(2) (1)の利用が必要な理由
(3) 車名、車両ナンバ(地名などすべて記入のこと)、車体色

試験日、合格発表

時期 試験日 合格発表
春期 4月予定 5月予定
秋期 10月予定 11月予定

受験申込み期間

■春期:1月頃予定
■秋期:7月頃予定

受験手数料

7,500円(消費税込み)
受領した受験手数料は、理由のいかんにかかわらず返還できません。次回以降の特別措置試験への充当及びCBT方式試験への変更もできません。ただし、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構の判断で試験実施を中止した場合、次回試験への振替等の措置を行います。

特別措置の申請・審査

(1)特別措置による受験申込みには、身体障害者手帳のコピーの提出が必要となります(発達障害に関する措置を除きます)。
 ■身体障害者手帳のコピー(氏名、障害程度の等級及び障害名が分かるもの)
  ※身体障害者手帳のコピーを提出された場合でも、審査のため、医師の診断書(原本)を提出していただくこともあります。
 ■ただし、時間延長を伴わない特別措置を希望する場合は、医師の診断書(原本)でも可
  ※医師の診断書(原本)には、希望する特別措置を必要とする理由の記載があること。
 ■書類の提出期限がありますので、ご注意ください。
   なお、提出書類は返却しません。
 ■身体障害者手帳のコピーや医師の診断書を提出された場合でも、審査のため、IPAが指示する「指定医師(身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として、障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師)の診断書」を追加で提出していただくこともあります。
(2)発達障害によって試験時間の延長を希望される方は、IPA所定の診断書の提出が必要となります。受験申込み前に次のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 お問い合わせフォームはこちら(情報処理推進機構のサイトへリンクします。)
(3)医師の診断書は、原本を提出してください(コピー不可)。
(4)申請内容を審査の上、特別措置の内容を決定し、通知します(希望する特別措置ができないこともあります)。

注意事項

(1)審査終了連絡はメールにて行いますので、必ずメールを受信できる環境を準備してください。
(2)試験会場は、指定できません。試験会場は受験票で通知します。
(3)機器などの貸与、あっせんはしません。

特別措置のお問い合わせ

特別措置についてご不明なことは、国家資格・試験部まで、次のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 お問い合わせフォームはこちら(情報処理推進機構のサイトへリンクします。)