ITパスポート試験

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受験案内

CBT疑似体験ソフトウェア

公開問題を体験できます。解答した問題の正誤や正答数が表示されます。

概要

CBTの試験会場で操作する受験画面を体験できる疑似体験用ソフトウェアです。
・平成24年度春期分以降の公開問題を体験することができます。
・ソフトウェアは登録問題の公開時期毎に分かれており、全問(100問)登録されています。
・試験結果画面では、実際に解答した各問題の正誤や正答数が表示されます。

使用方法

■ダウンロード方法
次の手順で疑似体験ソフトウェアをダウンロードしてください。
 (1) 下の疑似体験用ソフトウェアのダウンロードボタンをクリックし、疑似体験用ソフトウェア(ZIP形式)をダウンロードします。
 (2) ZIP形式ファイルを解凍すると、ExamApp_xxxxというフォルダが作成され、フォルダの中にExamApp_xxxx.exeとReadme.txtが作成されます。
  ※xxxxの部分は、登録問題の公開時期によって異なります。

■実行方法
次の手順で疑似体験ソフトウェアを実行してください。
 (1) ExamApp_xxxx.exeをダブルクリックすると、疑似体験用ソフトウェアが実行されます。
 (2) 「受験者番号」「利用者ID」「確認コード」は任意のものを入力して、又は何も入力しないでログインボタンを押してください。
 (3) 疑似体験用ソフトウェアの終了は、各画面の疑似体験終了ボタンをクリックしてください。

■削除方法
ExamApp_xxxxフォルダを削除してください (本ソフトウェアはレジストリを使用しません)。

動作環境

<OS>
Windows 10、11

<.NET Framework 3.5 の有効化>
疑似体験用ソフトウェアの実行には、.NET Framework 3.5が有効になっている必要があります。
確認方法 : コントロールパネルの「プログラムと機能」から「Windowsの機能の有効化または無効化」を選択し、.NET Framework 3.5のチェックボックスがオンであれば有効です。

<フォント>
疑似体験用ソフトウェアはIPAゴシックフォントを使用しておりますので、IPAゴシックフォントがインストールされている必要があります。

IPAゴシックフォントのダウンロードはこちら(文字情報技術促進協議会のサイトへリンクします。)

ITパスポート試験疑似体験用ソフトウェア利用許諾

ITパスポート試験疑似体験用ソフトウェアを使用するにあたり以下の利用許諾条件合意書に同意していただく必要があります。

【「ITパスポート試験疑似体験用ソフトウェア」利用許諾条件合意書 】

 本利用許諾条件合意書(以下「合意書」という)は、独立行政法人 情報処理推進機構(以下「IPA」という)が提供する「ITパスポート試験疑似体験用ソフトウェア」 (以下「本ソフトウェア」という)の利用者とIPAとの間に締結される法的な合意書です。合意書のすべての条項に同意した利用者だけが、本ソフトウェアをダウンロード及び使用することができます。本ソフトウェアをダウンロードした場合、合意書のすべての条項に同意したものとみなします。
第1条 ライセンスの許諾
1.本ソフトウェアの利用者は、本ソフトウェアを、日本国内において利用することができます。また、日本国外に持ち出すこと(日本国外でダウンロードする場合も含む)はできません。
2.IPAは、合意書記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な利用権を利用者に対して許諾します。

第2条 著作権など
1.本ソフトウェアに関する著作権、その他のすべての知的財産権はIPAへ独占的に帰属します。本ソフトウェアは著作権法および国際条約の規定により保護されています。また、合意書のもと明白に許諾されていない権利は全てIPAに留保されています。
2.利用者は、IPAの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとします。
3.本ソフトウェアを無断複製する事を禁じます。ただし、学校等で無償での教育目的に使用する場合には、必要な限度での複製を認めます。
4.利用者は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、改造することはできないものとします。また、本ソフトウェアに表示されている著作権その他の権利者の表示を削除または変更を加えることはできません。

第3条 対価など
1.利用者は本ソフトウェアを無償で利用することができます。

第4条 免責
1.本ソフトウェアの導入、利用および利用結果については、すべて利用者の責任とします。本ソフトウェアの利用に起因して利用者またはその他の第三者に生じた損害および逸失利益に関してIPAは一切の責任を負いません。また、利用者の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合も、IPAは当該損害に関して一切の責任を負いません。
2.IPAは、本ソフトウェアの機能が利用者の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因する利用者の損害につき一切の補償をいたしません。
3.IPAは本ソフトウェアに関するサポートは一切行いません。

第5条 利用の中止
1.利用者が本合意に違反した場合、IPAは利用者が本ソフトウェアを利用することを禁止することができます。この場合、利用者は、本ソフトウェアを一切利用することができません。

第6条 損害賠償・裁判管轄
1.利用者が合意書に定める事項に違反したことにより、IPAが損害を被った場合、利用者はIPAに生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2.本契約に関しては、東京地方裁判所を唯一の第一審合意管轄裁判所とします。

第7条 一般条項
1. IPAは、IPAの都合により合意書を変更することができるものとします。

以上

上記利用許諾条件合意書に同意する場合は、下の各ボタンをクリックしてダウンロードしてください。